茨木市竹橋町の内科クリニック。いのうえ内科です。

学校保険法にもとづく感染症と出席停止期間HEADLINE

第1種

対象疾患 出席停止の期間  
エボラ出血熱クリミア・コンゴ出血熱 感染源となりうる期間は原則入院治癒するまで出席停止
 ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
急性灰白髄炎
(ポリオ)
ジフテリア
 重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルス)
鳥インフルエンザ

第2種

 対象疾患  出席停止の期間 
インフルエンザ 保育園・幼稚園 発症した後5日を経過し,かつ解熱した後3日
小中高校生  発症した後5日を経過し,かつ解熱した後2日
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎 耳下腺,顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し,かつ,全身状態が良好になるまで
風疹 発疹が消失するまで
水痘 すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱 すべての発疹が痂皮化するまで
結核 伝染のおそれがなくなるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで

第3種

 対象疾患 出席停止の期間
腸管出血性大腸菌感染症 有症状者は、医師が感染のおそれがないと認めるまでは出席停止、無症状病原体保有者は登校可能
 腸チフス・パラチフス 病状により医師において感染のおそれがないと認められてから  
 コレラ
 細菌性赤痢
流行性角結膜炎 感染力が強く結膜症状が消えるまで
急性出血性結膜炎 病状により医師において感染のおそれがないと認められてから
条件によっては出席停止の処置が必要
溶連菌感染症 抗生剤治療開始後24時間を経て全身状態がよければ登校可能、長くても初診日と翌日を出席停止にすればよい  
ウイルス性肝炎  A型肝炎は肝機能が正常化すれば登校可能。B、C型肝炎の無症状病原体保有者は登校可能
伝染性紅斑 発疹期には感染力はほとんどなく、登校可能
手足口病 発熱期や口腔内の水疱、潰瘍のため摂食できない期間は出席停止となるが、症状の安定した者は登校可能
ヘルバンギーナ 症状が改善し、全身状態の良い者は登校可能
マイコプラズマ感染症 症状が改善し、全身状態の良い者は登校可能
流行性嘔吐下痢症
(ノロウイルス・ロタウイルスなどはこれに含まれます)
下痢、嘔吐症状の回復後、全身状態がよい者は登校可能
通常出席停止の措置は必要ないと考えられる疾患
 アタマジラミ  
 水いぼ
(伝染性軟疣(属)種)
 
 伝染性濃痂疹(とびひ