学校保険法にもとづく感染症と出席停止期間HEADLINE
第1種
対象疾患 |
出席停止の期間 |
エボラ出血熱クリミア・コンゴ出血熱 |
感染源となりうる期間は原則入院治癒するまで出席停止 |
ペスト |
マールブルグ病 |
ラッサ熱 |
急性灰白髄炎
(ポリオ) |
ジフテリア |
重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルス) |
鳥インフルエンザ |
第2種
対象疾患 |
出席停止の期間 |
インフルエンザ |
保育園・幼稚園 |
発症した後5日を経過し,かつ解熱した後3日 |
小中高校生 |
発症した後5日を経過し,かつ解熱した後2日 |
百日咳 |
特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
麻疹(はしか) |
解熱した後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎 |
耳下腺,顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し,かつ,全身状態が良好になるまで |
風疹 |
発疹が消失するまで |
水痘 |
すべての発疹が痂皮化するまで |
咽頭結膜熱 |
すべての発疹が痂皮化するまで |
結核 |
伝染のおそれがなくなるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 |
病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで |
第3種
対象疾患 |
出席停止の期間 |
腸管出血性大腸菌感染症 |
有症状者は、医師が感染のおそれがないと認めるまでは出席停止、無症状病原体保有者は登校可能 |
腸チフス・パラチフス |
病状により医師において感染のおそれがないと認められてから |
コレラ |
細菌性赤痢 |
流行性角結膜炎 |
感染力が強く結膜症状が消えるまで |
急性出血性結膜炎 |
病状により医師において感染のおそれがないと認められてから |
条件によっては出席停止の処置が必要
溶連菌感染症 |
抗生剤治療開始後24時間を経て全身状態がよければ登校可能、長くても初診日と翌日を出席停止にすればよい |
ウイルス性肝炎 |
A型肝炎は肝機能が正常化すれば登校可能。B、C型肝炎の無症状病原体保有者は登校可能 |
伝染性紅斑 |
発疹期には感染力はほとんどなく、登校可能 |
手足口病 |
発熱期や口腔内の水疱、潰瘍のため摂食できない期間は出席停止となるが、症状の安定した者は登校可能 |
ヘルバンギーナ |
症状が改善し、全身状態の良い者は登校可能 |
マイコプラズマ感染症 |
症状が改善し、全身状態の良い者は登校可能 |
流行性嘔吐下痢症 (ノロウイルス・ロタウイルスなどはこれに含まれます) |
下痢、嘔吐症状の回復後、全身状態がよい者は登校可能 |
通常出席停止の措置は必要ないと考えられる疾患
アタマジラミ |
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水いぼ (伝染性軟疣(属)種) |
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伝染性濃痂疹(とびひ |
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